2005年11月10日
都市計画の道路拡幅予定地は有効利用できんのか
なんとなく前も書いたような気がするのだが、ざっと自サイト内検索して見つからなかったから書くけど、都市計画で道路拡幅予定地として行政が確保してる道路沿いの空き地、
あれ、たいてい白いガードレールみたいな柵で入れなくされてるだけで完全遊休地になってるけど、あんなもったいないのなんかに利用できんのかね?
道路計画なんか下手すりゃ十年スパンとかだろうに、その間遊ばせとくなんてもったいなさ杉!
家が山手通り近辺だから、目に付いて目に付いて。
ただでさえ赤字自治体多いのし、ありきたりだが駐車場とかならほとんど投資もなくできるだろうから、ちょっとでも稼ぐこと考えりゃいいのに。
もうちょっととんがるなら、プレハブでもなんでもええから安い貸し事務所建てて、駆出の山伏...じゃなくてベンチャーに安く貸して、場所代で稼ぐと同時に産業振興して景気振興・税収増を目指すとかもアリじゃないか。
道路計画対象の場所なんか、交通の便もいいところだろうし普通の金じゃそんなとこに事務所借りられないような会社でも、事務所を作れて競争力が高まるんじゃないか。
そりゃ他人の土地でも占有したら自分の権利を主張できる法律があるのだから、いろいろ難しい事はあるのは判るけど、それならそれで特別立法して、こういう目的で無駄をなくすための施策なのだから、それが原因で別のトラブルが起きないよう、このケースでは占有による権利の発生は適用されない、行政側が当初の目的のために要請すれば、まあ常識的な範囲内の移転期間(もちろん実際には正確に規定しますが)をおいて必ず退去しなければならない、とかの項目をつけていればいい。
本当に無駄だと思うんだよなアレ。
うまく有効活用して欲しい。
Excerpt: 保育園代執行で大阪府が本当に鬼畜な理由 -BattleRock Blo...
Weblog: ここギコ!
Tracked: 2008年10月17日 14:41
歩道橋の階段下のスペースですら気になります。鍵のかかる倉庫になっているところもありますが、あれトランクスペースか広告媒体に使えます。
Posted by: (o) at 2005年11月10日 06:53遊休地の緑化は法整備されてるところもある。
行政(財政)が管理する管財物件なら、「土地有効利用」を目的にする期限付きの賃貸契約・使用願などは、手続きが示されているはずだから、役所で確認できる。
そこまで気にならないのならアレだが、一般的な法整備の内容を問題にするよりも、その”無駄だと思う”空き地について、役所窓口で「使わせてくれ。使うには何の段取りが必要か?」尋ねてみると、どう煩雑であるのか個人的に身体化できるかも。
一般的な法整備を語られるのは、ちょっと好かん。
> 青
うーん、法云々に関しては、
遊休地の有効利用を進めるに当たって、法的な障害があるなら、
それをなくすよう法の整備なり改正すればいいという意味であって、
すでに手続き等も整備されているならそれでいい。
法は主張の本筋ではなくて、それなら障害もないのになんで
有効利用しようとしないか、ということが問題。
でもまあ、そういう利用できる空いている土地があって、利用する
方法も整備されているなら、そこを有効活用しようとするのは民が
考えるべきことなのかもしれないし、
実際その状況にあるにもかかわらず民が入ってこないということは、
傍目に見るほど魅力がある場所でもないのかね。
他人の家の前と道路に挟まれたような区画とか多いし。
ましてや民が魅力を感じず何もできないような土地なら、官が手を
出したって痛い目をみるだけなのかな。
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・わしズムを読んで「アイヌは民族じゃないよ だから先住民族ではあり得ない」というような奴には、「国連先住『部族』の権利に関する宣言だよ」で問題ない(kokogiko)
・わしズム内の一服の清涼剤「るいるいかむい」(kokogiko)
・大和民族の定義云々について(kokogiko)
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・「定義できない」とのたまうものを自説根拠の説明の中で延々と使う不誠実(笑)(kokogiko)
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