2006年01月07日
製品指定理由書の書き方がやっと判った
今の仕事で、官公庁向けの仕事しているのだけれども、こっちの記事でも書いたように、製品を指定するには指定理由書と言うものを書かないといけない。
当然指定する必要のないものについては書かなくていいのだけれども、その「書く」「書かない」の規準がよく判らなかった。
客先や上司に聞いても抽象的な表現や、聞くたびに微妙に異なる言い回しで答えてくるし。
俺的には、例えばOracleとDB2で比較してOracleを選定するならば、DB2になくてOracleにある機能が今回の開発に必ず必要だから、という理由を書くわけだけど、
そんなシステム全体に影響してこない瑣末な?ソフト、例えばGUI部品の作成簡単化ソフトなんて、とりあえずどこかの突っ込んでるけど競合品に変わったってそれほど開発の難易度が変わるわけでもないだろう、という事で指定品扱いにする必要はないと思ってた。
でもそうじゃなくて、開発のフェーズに使っていたソフトで、運用用機器の納入時に別のソフトに変わってしまうと困ってしまうものを指定するんだったのね。
上に挙げたようなGUI部品なんて、確かにどこの製品でも開発自体はさほど困らないだろうけど、一旦A社のもので開発したのに運用用の手配時にB社のものが納入されてしまうと、当然動かないので困ってしまう。
しかしシステムと独立した、例えばシステムでVBAを使っていない限りにおいてのOfficeソフトとか、ウィルス検知ソフトとか、別にMS OfficeやNortonで見積もっていても、運用時にSTAR OfficeやMcAfeeが入ってきてもシステム運用上は困らない。
そういうのは書かなくてもいいという話だった。
要するに、開発用のシステム構成と、運用用のシステム構成は、前者を縮小構成にする以外は同じになるので違いを意識してなかったんだけど、別契約(しかも自分が取れるとは限らない、いや多分取れない)だったということだった。
その辺がよく判ってなかった。
開発用の機器構成は、既に受注している開発契約の一部なので、とりあえず構成組んでお金積み上げて、費用を客先請求するけど、一旦もらってしまえば、後で監査されるとはいえ自由に使って構わない。
極端な話設計の間違いに気付いて、当初の選定と別の製品を買っても構わない。
でも、その後1年半くらいの開発期間の後、実際に納入される運用用の機器に関しては、その時に要求仕様を一般開示して競争入札させるので、開発時と違うものが納入されて困るものがあれば、瑣末なソフトであってもちゃんと理由を書いて指定しとかないといけない、という事でした。
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